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定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人みやぎスマートアグリという。

(事務所)  

第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県塩竈市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、青少年に対して、農業やスポーツを通じて、人と交わり、環境と共生することにより、健全育成を行うと同時に、高齢者に対して、青少年との世代交流を深める事に関する事業を行うことにより、環境保全と循環型社会の構築を通じて地域の活性化と新しい生活文化を創造することに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) 経済活動の活性化を図る活動
(4) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(5) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
1. 農のある暮らしの取組に関する事業
2. 青少年成に関する事業
3. 青少年スポーツに関する事業
4. 子供の健全育成に関する事業
5. 経済活動の活性化に関する事業
6. 人生再起に関する事業
7. 高齢者に関する事業
(2)その他の事業
1. 企業の求人広告事業
2. 住宅・施設・不動産斡旋紹介に関する情報提供紹介事業  
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じたときは、これを同項1号に掲げる事業のために使用するものとする。

第3章 会 員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員を持って特定非営利活動促進 法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 法人賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した法人

(入会)

第7条 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもつて本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、又はこの法人の定款等に違反したとき.
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき

(会費等の不返還)

第12条 既に納入された入会金、会費及びその他の金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種類及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 1人以上3人以内 2 理事のうち、 1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、(理事長があらかじめ指名した順序によって)その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は、現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期間満了後においても、後任の役員が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第20条 こめ法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総 会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第23条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任、解任及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもつて償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があぅたとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもつて、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することがで きない。

(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が 署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもつて構成する。

(権能)

第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも理事会の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもつて表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ ばならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)

第40条 この法人の資産は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

第41条 こめ法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

 第43条 この法人の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、 既定予算追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の死亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならな い。

(残余財産の帰属)

第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において選定した者に譲渡するものとする。

(合併)

第54条 この法人が合併しようとするは、総会において正会員総数4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載しで行う。
ただし、法第28条の2項第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑 則

(雑則)

第56条 この定款の施行について必要な雑則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、成立の日から平成20年5月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 44 条の既定にかかわら ず、設立総会の定めるところによるものとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第 49 条の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 入会金 個人1,500 円
(2)法人賛助会員 入会金 1,500 円
附則 
1 この定款は、平成25年2月7日から施行する。
附則 
1 この定款は、平成25年9月9日から施行する。
(1)正会員 会費 個人 4,500円 団体(法人)10,000 円
(2)法人賛助会員 会費  10,000 円

附則
1 この定款は、平成25年2月7日から施行する。

附則
1 この定款は、平成25年9月9日から施行する。

附則
1 この定款は、宮城県知事の認証のあった日(平成  年  月  日)から施行する。

以上は、特定非営利活動法人みやぎスマートアグリの定款に相違ありません。

平成25年9月9日
特定非営利活動法人みやぎスマートアグリ
理事長 伊 藤 博 章

 

特定非営利活動法人みやぎスマートアグリ 給与規程

 第1章 総 則

(適用範囲)
第1条     特定非営利活動法人みやぎスマートアグリ定款第193の規定により、役員、職員、準職員、パートタイマー(以下職員等という)の給与については本規程の定めるところによる。
(均等待遇)
第2条     職員等の国籍、信条又は社会的身分を理由として差別的取扱いをしない。
(男女同一賃金)
第3条     職員等が女子であることを理由として給与について男子と差別的取扱いをしない。(給与の種類)
第4条     職員等の給与は、基本給及び第4章に定める手当とする。 

第2章 基本給・昇給

(給与の計算期間)
第5条     給与の計算期間は、前月の16日から当月15日迄とする。
(給与の計算方法)
第6条     所定の勤務時間の全部又は一部について業務に従事しなかった場合は、その従事しなかった時間に対する給与は支給しない。但し本規程等で別に定める場合は、その規定による。時間の計算については、当該給与計算期間の末日に合計し30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てる。
(給与の支払日)
第7条     給与は毎月25日に支払う。但し、当日金融機関が休日の場合はその前日とする。  前項の規定は、日々雇い入れる者の給与及び期末勤勉手当については適用しない。
(給与の非常時払い)
第8条     前条1項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当する場合には、職員等又は遺族の請求があれば給与支払日前であっても既往の労働に対する給与を支給する。
(1)職員等又は職員等の収入によって生計を維持する者が結婚、出産、疾病、災害び
        
やむを得ない事由による1週間以上の帰郷をした場合。
(2)職員等が死亡し、解雇され、又は退職した場合。
(3)前号のほか、やむを得ない事情があると理事長が認めた場合。
(給与の支払方法)
第9条     給与は通貨で直接職員等にその全額を支給する。但し、法令に別段の定めがあるも の及び職員等の過半数を代表する者と書面により協定したものは、これを控除して 支給する。なお、職員等の同意を得た場合には、当該職員等の指定する銀行に当該 職員等の預金口座等への振込によることができる。
(傷病による休業者の給与)
第10条    職員等が傷病による療養のため就業することができない場合は、休業の当初から業務上は6ヶ月、業務外の場合は3ヶ月を限度として給与(基本給、地域手当、扶養手当)を支給することができる。
(届 出)
第11条    職員等は次の一に該当する事実が生じたときは、直ちにその旨を理事長に届けなければならない。
(2)新たに扶養手当を受けられる者がある場合又は扶養手当を受けている者が受けられなくなった場合。
(3)前項の届出を受理し認定したときは、届出を受理した日の属する月の翌月から支給を開始し又はその支給を改定する。但し当月から支給を開始し又は改定することが適当と認められる場合はこの限りではない。
(給与形態及び・基本給の額)
第12条    職員及び準職員の基本給は月給制とし、パートタイマーは時給制とする。
2 職員及び準職員の基本給月額は、別表1に定める担当職種別の給料表による。ただし、特別の事情により給料表により難い場合は、その都度定める。
3 パートタイマーの時給は、個別に契約により定める。
(初任給)
第13条    職員及び準職員の初任給は、原則として別表2のとおりとする。ただし、採用困難職種及び新卒者等については、理事長が管理者と協議し決定することができる。
(給料表・等級の変更)
第14条    資格の取得、昇格、職種の変更等により現に受けている給料表、又は等級を変更する必要が生じた場合は、現に受けている給料表額を下回らない最も近い給与額の等 級及び号給とする。
(昇給)
第15条    職員及び準職員の昇給は、別に定める人事考課に基づき、原則として年1回これを 行う。 但し、経済情勢に応じて経営に支障をきたすと判断したときは、昇給しないことがある。
2 職員及び準職員の給料月額がその属する級の最高号給に到達した場合は、昇給を停止する。ただし、最高号給に到達した場合であっても業績評価が良好である場合は、理事長が別に定めるところにより昇給させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず職員等が満55歳に達したときは、達した日の属する年度の翌年度以降昇給をさせることができない。ただし、勤務成績が特に良好である職員等又は理事長が別に定める事由に該当する職員等については、理事長が別に定めるところにより昇給させることができる。
(昇格、降格)
15条の2 理事長は、職員就業規則及び準職員就業規則の規定により職員または準職員を昇任させた場合は昇格をさせ、また、降任させた場合は降格をさせる。
2 昇格は、昇格前に受けている給料月額を上位の級の同額の号給又は直近上位の給料月額の号給に格付けることにより行う。
3 降格は、降格前に受けている給料月額を下位の級の同額の号給又は直近下位の給料月額の号給に格付けすることにより行う。 

第3章 手当

(手当の種類及び額等)
第16条    職員等に対し、別表2に定める手当を支給する。 

第4章 年俸制

(年俸制)
第17条    前各章の規定にかかわらず、役員及び職員及び準職員について理事長が必要と認める場合 は、年俸制賃金により支給することができる。
2 年俸制賃金に関する事項は、別に理事長が定める。 

第5章  改 正

(改 正)
第18条    この規程の改正は、職員等の代表者の意見を聞いたうえ、法人理事会の議決により行う。 

附 則
この規程は 平成2610月1日より施行する。 
附 則
この規程は 平成2612月1日より施行する。
2.別表2に「期末一時金」の項目を追加する。
3.別表2に「宿日直手当」の項目を追加する。
4.期末一時金の年間支給回数・時期を期末月1回とする但し書きを追加する。

 

 給与規定

 

別表2(第16条関係)

手当名

     

額又は率

通勤手当

交通機関利用

運賃相当額(月額30.000円を限度)

1.  自動車通勤者

 

1kmあたり20円

2.自転車等を使用して通勤する場合の使用距離片道  2km以上

超過勤務手当

1.時間当たりの給与算定方法
(基本給の月額)×12÷{年総日数-(公休+祝 日+休日+年末年始休)}÷1日の労働時間 2.最低支給単位60分とし、30分以上は切り上げ、30分未満は切捨てる。

普通100分の125
休日100分の135深夜100分の125

扶養家族手当

職員に生計を維持されている次ぎの扶養家族ただし、再雇用規程により雇用された者及びパ ートタイマーには支給しない。 配偶者(内縁関係を含む) 18歳未満の子(学生は22歳未満)及び65歳以 上の父母・祖父母2人まで

月額3,000円 1人につき

月額1,000円

管理職手当

管理者

課長・主管

基本給の15%~20%
基本給の10%~15%
(この範囲内で理事長が定める率)

宿日直手当

 

1勤務   6,300円

 

2.期末一時金 処遇改善助成金の支給期間(平成21年10月から平成24年3月まで)の時限措置として 下記のとおり期末一時金を支給する。 ただし、助成金額によっては、年度1回、期末月(3月)の支給とする。

(1)職員及び準職員

 

区分

期末一時金

備考

6月期

基本給の0.1ヶ月分~1.4ヶ月分とし、業績に応じて支給する。(平成21年度は支給しない)

 

12月期

基本給の0.1か月分~1.6カ月分とし、業績に応じて支給する。

 

 

(2)パートタイマー

 

区分

期末一時金

備考

6月期

10時間~224時間分とし、業績に応じて支給する

 

12月期

10時間~256時間分とし、業績に応じて支給する

 

ただし、理事長は、法人の事業経営の状況等を勘案し、従業員の過半数代表者と協議

のうえ期末一時金の支給月数を増減することができる。

2-2.支給日は原則として6月15日、12月15日とする。

2-3.支給算定期間6月支給分は1月1日~5月31日

12月支給分は6月1日~11月30日

2-4.上記期間内の欠勤1回2%、遅刻0.5%を支給額から減額する

2-5.支給対象者は算定期間の最終日迄勤務した者とする

2-6.支給額の算定基本給の月額を算定基準とする。

管理職については管理職手当を算定基準に加える。

中途採用者は採用翌月から算定期間最終日迄の月数を算定基準に掛けてその6分の1を算定基準とする。

 

旅費規程

(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人みやぎスマートアグリ(以下「法人」という)の活動に際し、法人の理事及び従業員並びにこれに類する会員等に支給する旅費に関し必要なことを定めることを目的とする。

(旅費ついて)
第2条 次の各号に該当するものが理事長の命じた旅行をする場合、実費弁償として旅費を支給する。
(1)法人の活動を行うために、旅行をしたとき
(2)他の団体の依頼により旅行をし当該団体から旅費が支給されない者で法人が認めたとき
2 前号で旅費の一部が支給された場合は、本規程に基づいて計算した額と実支給額との差額を支給する。

(旅費の計算)

第3条 旅費はすべて順路によって計算する。
2 順路とは、業務の遂行に必要な最も経済的な経路をいう。
3   本規程における発着点は、本規程適用者が勤務する事業所または自宅とする。

(承認)
第4条 旅費の支給を受けようとする者は、あらかじめ理事長の承認を得なければ
ならない。

(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は次の各号のとおりとする。
(1)鉄道賃 鉄道旅行については、特急、急行を利用した場合は指定席
料金を含めて支給する。
(2)船賃 水路を利用した場合はその旅客料金を支給する。
(3)航空賃 空路を利用した場合は、その路程に応じ支給する。
(4)車賃 タクシー、レンタカーを利用した場合は、その実費を支給
する。
(5)宿泊料 宿泊料は宿泊を要する旅行で、旅行中の夜数に応じ定額を
支給する。但し交通機関の寝台を要したときは支給しない。
(6)日当 日当は旅行中の日数に応じ定額を支給する。
(7)宿泊を要しない旅行に関しては、日当を支給する。
(8)鉄道、船、航空、車賃と宿泊が含むパッケージ旅行を利用した場合
はその実費を支給する。この場合、日当を支給する。
(9)上記(1)~(4)について、グリーン席、スーパーシート等特別
料金は対象としない。
10)宿泊費、日当については別表の通りとする。

(旅費の仮払い)

第6条 旅費は原則として、必要な限度において仮払いを受けることができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費の精算払い又は仮払いを請求する者は、必要な書類を添付し、理事長
に請求するものとする。
2 仮払いを受けた者は、旅行終了後速やかに精算をしなければならない。
3 前項の精算の結果、過払いがあった場合は当該過払い額を返納しなければならない。

(雑則)

9条 この規程に定めのない事項については、理事長が理事会に諮って別に定める。

(改正)

10条 法人の経営状況によりこの規程の改廃を行うことがある。

(附則)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。 

別表(第5条関係)

日当

一日当り(宿泊を要しない場合)

,000円

一日当り(宿泊を要する場合)

,000円

宿泊費

一泊(県内)

,000円

一泊(県外)

10,000円

 

謝金に関する規定 

(目的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人みやぎスマートアグリ(以下「法人」という)が支払う謝金について必要な事項を定めることを目的とする。 

(謝金対象者)

第2条  法人の役員および職員以外の者を、この規程による謝金対象者とする。    

(謝金の対象となる会議)

第3条  謝金の対象となる会議は、理事会及び理事又は事務局長が法人の業務の遂行にとって必要もしくは有益であると判断し許可した会議(国内外を問わない)とする。  

(会議出席謝金)

第4条  第3条に定める会議に出席した第2条に定める謝金対象者には、対価として謝金を支払うことができる。 

(原稿執筆謝金)

第5条  法人の運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝金を支払うことができる。 

(講師謝金)

第6条  法人の運営及び活動に必要な講座等の講師をした者には、対価として謝金を支払うことができる。 

(会議出席謝金の単価)

第7条  会議出席謝金の単価は、別表の通りとする。会議出席謝金は、会議開催時間15分を単位として支給し、会議開催時間に15分未満の端数を生じたときは、15分に切り上げて処理するものとする。
 2  理事長又は事務局長は、必要に応じて、前項の会議出席謝金の単価を減額することができる。
    理事の過半数の合意があった場合に限り、同条1項の会議出席謝金の単価を増額することができる。 

(原稿執筆謝金の単価)

第8条 原稿執筆謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰当たり2,000円とする。なお、400字未満は400字に切り上げて処理するものとする。また、翻訳等の外国語を要する原稿に関しては、上記の謝金の単価を1.5倍として計算した額とする。
    理事長又は事務局長は、必要に応じて、前項の原稿執筆謝金の単価を減額することができる。
 3  理事の過半数の合意があった場合に限り、同条1項の原稿執筆謝金の単価を増額することができる。 

(講師謝金の単価)

第9条 講師謝金の単価は、別表の通りとする。講師謝金は、講義時間30分を単位として支給し、講義時間に30分未満の端数を生じたときは、30分に切り上げて処理するものとする。
    理事長又は事務局長は、必要に応じて、前項の講師謝金の単価を減額することができる。
 3  理事の過半数の合意があった場合に限り、同条1項の講師謝金の単価を増額することができる。 

(交通費及び宿泊費等の実費の支給)

第10条 第2条に定める謝金対象者には、第7条、第8条及び第9条に定める謝金の単価に加えて、交通費及び宿泊費等の実費相当額を支給する。
 2  理事長又は事務局長は、必要に応じて、前項の交通費及び宿泊費等の実費相当額を減額ができると共に、千円未満の端数を切り上げて支給することができる。 

(改 正)

第11条 この規程の改正は理事会にて行う。 

(雑則)

第12条 この規定に定めのない事項については、理事会に諮って別に定める。 

附 則 

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

 別表(第7条関係)

謝金単価

1時間あたり

7,500

別表(第9条関係)

区分

大学の職位

民間企業等

単価()

時間

謝金

A

大学学部長

会社経営者等

9,000

1時間

B

大学教授

部長等

8,000

C

大学准教授

課長等

7,400

D

大学講師

課長代理等

5,300

E

大学助手等

主任等

4,000

 別表(第10条関係)

宿泊費

1日あたり

9,000

 

 

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